JOANスポーツクラブ

ジュニアサッカースクール規約


1条〔名称〕

本サッカースクール(以下「本スクール」という)は、JOANスポーツクラブジュニアサッカースクールと称します。

2条〔会費〕

(1) 会員は、次に定める入会金、年会費及び月会費を納入しなければなりません。

① 入会金:本スクールに入会するにあたって納入いただくものです。

② 年会費:年度ごとに納入いただくものです。

③ 月会費:月ごとに納入いただくものです。

(2) 前項の会費の金額および納入方法は、細則(別紙)に定めるとおりとします。

(3) 一旦納入した会費は、理由の如何を問わず返還いたしません。ただし、本スクールがやむを得ない事由に基づくものと認めた場合は、この限りではありません。

(4) 退会を希望する者は、退会希望日の属する月までの月会費を納入しなければなりません。

(5) 年会費または月会費を変更する場合は、1ヶ月前まで会員に予告するものとします。

3条〔開催日〕

開催日については細則(別紙)に定めるとおりとします。

4条〔遵守事項〕

会員は、次の事項を遵守しなければなりません。

(1) 規約及び本スクールの諸規則を遵守すること。

(2) 本スクールの指導方針及び各コーチの指示に従うこと。

5条〔禁止事項〕

会員は、次の各行為を行ってはなりません。

(1) 本スクールの秩序・風紀を乱す行為

(2) 本スクールの名誉または利益を害する行為

6条〔保険〕

(1) 会員は、年会費納入後、スポーツ安全保険に加入します。

(2) 前項の保険に要する費用は、本スクールが負担いたします。

(3) 1項の保険加入手続は、本スクールが一括して代行いたします。

7条〔負傷時の処置〕

(1) 会員が練習中に負傷した場合には、本スクールが応急処置をとらせていただきます。

(2) 前項の応急処置後の治療ないし療養に要する費用は、すべて会員の負担となります。

(3) 会員は、練習中に負傷した場合には、直ちに本スクールに対し事故通知を報告しなければなりません。

8条〔事故の補償〕

本スクールの活動中に発生した事故の補償及び責任は加入する保険の約款通りといたします。

9条〔休会〕

病気や怪我等やむを得ない事情により1ヶ月以上休まれる場合は、休会することができます。休会期間中の月会費は不要です。

10条〔休会手続〕

休会を希望する方は、休会しようとする月の前月20 日までに事務局にお申し出ください。

休会月分の月会費がすでに入金されている場合は復会時の月会費に充当させていただきます。ただし、復会せずに退会された場合は返金いたしませんのでご了承ください。また、当月中に1回以上受講されている場合、休会の申出がありましても、当月分の月会費は返金できかねますのでご注意ください。

11条〔退会〕

都合により、やむを得ず退会される場合は、退会される月の前月20 日までに事務局へお申し出ください。ただし、すでに入金されている会費は返金できかねますのでご注意ください。

12条〔閉鎖〕

本スクールは、社会情勢の変化その他本スクールの継続を困難とする事由が生じた場合には1ヶ月前に予告することにより無条件に閉鎖することができます。ただし、天災、地変その他の不可効力により本スクールの継続が不可能となったときには、予告をせずに直ちに閉鎖することができます。

14条〔改正及び細則〕

本スクールは、必要に応じ随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めのない事項について細則を定めることができます。

 

附則

本規約は、平成2871日から施行します。